2008年04月27日

所得税の源泉徴収 家事使用人の定義
所得税の源泉徴収についてメモ。

所得税法第百八十四条  
常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、
その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

この家事使用人の定義を税務署に問い合わせたところ、
青色事業専従者(妻や家族)は入らないことが分かりました。
純粋にお手伝いさんだけだそうです。

よって、たとえば奥さんを青色事業専従者にしている個人事業主が
ウェブサイトやイラストなどの制作を依頼した場合、源泉徴収する
必要があるということです。

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プロフィール




服部健太郎 / Kentaro Hattori
次世代映像プロデュースユニット
合同会社indeprox (indeprox LLC)
社長 兼 代表プランナー 28歳
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profile

-東京大学経済学部卒
 (東大卒アニメプロデューサー)
-元ソニーSONYテレビ戦略部門
 (服部半導体コンサルティング)
-株式会社ファンワークス創業者
-公認内部監査人CIA
-米国公認管理会計士CMA
-米国公認経営管理士CFM
-米国公認会計士USCPA合格
-SOMENの会 発起人代表幹事

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