2008年04月27日
所得税の源泉徴収についてメモ。
この家事使用人の定義を税務署に問い合わせたところ、
青色事業専従者(妻や家族)は入らないことが分かりました。
純粋にお手伝いさんだけだそうです。
よって、たとえば奥さんを青色事業専従者にしている個人事業主が
ウェブサイトやイラストなどの制作を依頼した場合、源泉徴収する
必要があるということです。
| 所得税法第百八十四条 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、 その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。 |
この家事使用人の定義を税務署に問い合わせたところ、
青色事業専従者(妻や家族)は入らないことが分かりました。
純粋にお手伝いさんだけだそうです。
よって、たとえば奥さんを青色事業専従者にしている個人事業主が
ウェブサイトやイラストなどの制作を依頼した場合、源泉徴収する
必要があるということです。



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