2008年04月25日
確定申告の国税還付金メモ。
平成20年3月03日にイータックス提出 → 3月17日に還付
平成20年3月14日にイータックス再提出→ 4月16日に追加還付
提出した確定申告に誤りがあった場合、
確定申告期間中であればイータックスを再度送信するだけで、
何か特別な書類提出なしで修正が可能ということが分かりました。
※修正申告ではなく普通の申告を再度やるのがポイントです。
この辺はイータックスの便利システムです。
とくに電話も掛かってきませんでした。ただ書類出すだけで
税金を還付してくれるのは楽チンで助かります。
個人事業主とか、確定申告する人の人数が国税庁から
発表になっていますが
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/japanese/tab/tab12.htm
平成14年分で2087万人ということで、
まーはっきり言ってそんな人数から書類が届いたら、
税務署は対応できませんな。大丈夫かこの国のシステムは。
きわめて性善説の「自己申告」に基づいて成り立っているといえます。
もちろん、会計監査と一緒で金額の大きい人を中心にサンプリングで
抽出した標本対象を定期的に監査(税務調査)しているわけですが、
それにしても2千万人の書類って、想像するだけでウンザリします。
税務署員さま、税務調査官さま、国税資金支払命令官さま、
本当にご苦労さまです。
さて、もし申告期間後に誤りに気がついた場合は、
1)税金を払いすぎていた場合
→「更正の請求」を行い税務署に認められた場合は還付
2)税金が足りなかった場合
→「修正申告」を行い納付。ただし延滞税が発生します
平成20年3月03日にイータックス提出 → 3月17日に還付
平成20年3月14日にイータックス再提出→ 4月16日に追加還付
提出した確定申告に誤りがあった場合、
確定申告期間中であればイータックスを再度送信するだけで、
何か特別な書類提出なしで修正が可能ということが分かりました。
※修正申告ではなく普通の申告を再度やるのがポイントです。
この辺はイータックスの便利システムです。
とくに電話も掛かってきませんでした。ただ書類出すだけで
税金を還付してくれるのは楽チンで助かります。
個人事業主とか、確定申告する人の人数が国税庁から
発表になっていますが
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/japanese/tab/tab12.htm
平成14年分で2087万人ということで、
まーはっきり言ってそんな人数から書類が届いたら、
税務署は対応できませんな。大丈夫かこの国のシステムは。
きわめて性善説の「自己申告」に基づいて成り立っているといえます。
もちろん、会計監査と一緒で金額の大きい人を中心にサンプリングで
抽出した標本対象を定期的に監査(税務調査)しているわけですが、
それにしても2千万人の書類って、想像するだけでウンザリします。
税務署員さま、税務調査官さま、国税資金支払命令官さま、
本当にご苦労さまです。
さて、もし申告期間後に誤りに気がついた場合は、
1)税金を払いすぎていた場合
→「更正の請求」を行い税務署に認められた場合は還付
2)税金が足りなかった場合
→「修正申告」を行い納付。ただし延滞税が発生します



■コメント作成 / comment